審決番号: 2025011083
類似度スコア 81.7%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標が比較された結果の結論が記載されていません。
AIによる争点要約
比較の結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
記載なし
AIによる争点要約
結論は提供されたテキストには含まれていません。
AIによる争点要約
提供された情報からは、両商標の比較による最終的な結論は不明です。請求人は、本件商標「健食直送便」と引用商標「健康直送便」が類似すると主張しています。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観上「U」の有無や書体の違いにより明らかに区別でき、称呼においては「モグ」の共通部分があるものの、本願商標には「エムオージー」の称呼も生じ、音の数や構成に違いがあるため、全体として非類似と判断される。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の具体的な比較およびその結論が記載されていません。本願商標は「mog」と「Pancake Cafe」からなり、「mog」が識別標識の要部とされています。引用商標は「MOGU」からなります。
AIによる争点要約
提供された審決文には、本願商標と引用商標の具体的な比較内容および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録第1276715号、登録第1400518号、及び登録第1472326号の各引用商標との類似性により拒絶された。
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