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商標法 第 other 条 関連論点

第43類 飲食の提供 第30類 菓子 第35類 小売 類否』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 2025011083

類似度スコア 81.7%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。

審決番号: 無効2009−890025(T2009−890025/J3)

類似度スコア 81.1%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標が比較された結果の結論が記載されていません。

審決番号: 無効2008−890061(T2008−890061/J3)

類似度スコア 80.0%

AIによる争点要約

比較の結論は、提供されたテキストには記載されていません。

審決番号: 無効2018−890051(T2018−890051/J3)

類似度スコア 79.2%

AIによる争点要約

記載なし

審決番号: 無効2000−35549(T2000−35549/J3)

類似度スコア 78.9%

AIによる争点要約

結論は提供されたテキストには含まれていません。

審決番号: 無効2002−35487(T2002−35487/J3)

類似度スコア 78.6%

AIによる争点要約

提供された情報からは、両商標の比較による最終的な結論は不明です。請求人は、本件商標「健食直送便」と引用商標「健康直送便」が類似すると主張しています。

審決番号: 不服2014−18348(T2014−18348/J1)

類似度スコア 77.6%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標は、外観上「U」の有無や書体の違いにより明らかに区別でき、称呼においては「モグ」の共通部分があるものの、本願商標には「エムオージー」の称呼も生じ、音の数や構成に違いがあるため、全体として非類似と判断される。

審決番号: 不服2014−18349(T2014−18349/J1)

類似度スコア 77.6%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、本願商標と引用商標の具体的な比較およびその結論が記載されていません。本願商標は「mog」と「Pancake Cafe」からなり、「mog」が識別標識の要部とされています。引用商標は「MOGU」からなります。

審決番号: 2025006474

類似度スコア 77.4%

AIによる争点要約

提供された審決文には、本願商標と引用商標の具体的な比較内容および結論が記載されていません。

審決番号: 2025006475

類似度スコア 77.4%

AIによる争点要約

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録第1276715号、登録第1400518号、及び登録第1472326号の各引用商標との類似性により拒絶された。

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