審決番号: 不服2018−650013(T2018−650013/J1)
類似度スコア 81.8%AIによる争点要約
本願商標であるスニーカーの甲の側面における「U台形図形」の位置商標は、単純な図形ではなく、ありふれた形状でもない。スニーカー業界では、甲の側面のロゴマークが自他商品の識別標識として認識されており、本願商標も需要者が単なる装飾や模様として認識するにとどまらず、出所表示として機能すると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標であるスニーカーの甲の側面における「U台形図形」の位置商標は、単純な図形ではなく、ありふれた形状でもない。スニーカー業界では、甲の側面のロゴマークが自他商品の識別標識として認識されており、本願商標も需要者が単なる装飾や模様として認識するにとどまらず、出所表示として機能すると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較による結論は含まれていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の主張が述べられています。
AIによる争点要約
本願商標である履物等の甲部の側面に付されたS字状の曲線図形は、ありふれた図形とはいえず、また、履物業界において甲部の側面にロゴマークを付すことで自他商品を識別する実情があること、及び請求人のブランド「SKECHERS」が「S」マークのロゴを特徴としていることから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できる商標であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標のS字状図形は、履物等の甲部の側面に位置するものの、その形状はありふれた図形とはいえず、また、履物業界では甲部の側面のロゴマークが自他商品の識別標識として認識される実情がある。さらに、請求人のブランド「SKECHERS」が「S」マークのロゴを使用していることも考慮され、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できる商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、履物の側面図を表す図形商標であり、指定商品「履物,運動用特殊靴」の一般的な形状を普通に表示する標章に過ぎず、特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えているとは認められないため、自他商品識別力を欠き、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、履物の側面図を表す図形商標であり、指定商品「履物,運動用特殊靴」の一般的な形状を普通に表示する標章に過ぎず、特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えているとは認められないため、自他商品識別力を欠き、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、履物の側面図を表す図形商標であり、指定商品「履物,運動用特殊靴」の一般的な形状を普通に表示する標章に過ぎず、特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えているとは認められないため、自他商品識別力を欠き、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標「Zarbleu」と引用商標「ZARA」(ザラを含む)が比較されたが、提供されたテキストにはその結論が記載されていない。
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