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商標法 第 other 条 関連論点

第16類 文房具 ボールペン 筆記具 類似性』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2009−680002(T2009−680002/J3)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、観念は比較できないが、称呼が類似し、外観が近似する紛らわしい類似の商標であり、指定商品の一部は同一または類似であると判断された。

審決番号: 無効2009−890019(T2009−890019/J3)

類似度スコア 76.5%

AIによる争点要約

本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。過去の判決でも同様の認定がされており、本件商標は引用商標と類似すると判断される。

審決番号: 無効2017−890011(T2017−890011/J3)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

提供されたテキストは審決の冒頭部分と詳細な比較の開始部分のみであり、両商標の比較による最終的な結論は記載されていません。

審決番号: 不服2011−18582(T2011−18582/J1)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品である「鉛筆削り(電気式のものを除く。)」と引用商標の指定商品である「封筒,便箋」は、生産部門、原材料、用途等が著しく相違し、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがないため、互いに類似しないと判断された。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2006−1108(T2006−1108/J1)

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

引用商標1及び3は存続期間満了により消滅し、本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったため、拒絶理由は解消された。

審決番号: 無効2003−35414(T2003−35414/J3)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本件商標は、引用商標と商標が類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるため、商標法第4条第1項第11号に違反し、その登録は無効とすべきである。

審決番号: 不服2007−650024(T2007−650024/J1)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較による結論が記載されていません。

審決番号: 不服2004−65048(T2004−65048/J1)

類似度スコア 73.5%

AIによる争点要約

本願商標「EASY―GLIDE SYSTEM」は、指定商品の品質を具体的に表示するものとは直ちに理解されず、また、業界で品質表示として普通に使用されている事実も見いだせないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし、品質の誤認を生じさせるおそれもないと判断され、原査定の拒絶理由は取り消された。

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