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商標法 第 other 条 関連論点

第14類 時計 腕時計 ジュエリー 商品の類否』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2002−65051(T2002−65051/J1)

類似度スコア 79.1%

AIによる争点要約

本審決文には、両商標の比較による結論が記載されていません。

審決番号: 不服2002−65049(T2002−65049/J1)

類似度スコア 79.0%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。

審決番号: 不服2002−65053(T2002−65053/J1)

類似度スコア 79.0%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の記述がされており、指定商品・役務の詳細が説明されていますが、両者の比較および結論は記載されていません。

審決番号: 不服2012−14659(T2012−14659/J1)

類似度スコア 78.7%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標の比較や結論に関する記述がありません。

審決番号: 不服2019−5238(T2019−5238/J1)

類似度スコア 78.3%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標との類似性により商標法第4条第1項第11号に基づき拒絶された。

審決番号: 不服2008−650023(T2008−650023/J1)

類似度スコア 77.7%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品が明確になったため、商標法第6条第1項の拒絶理由は解消され、本願は拒絶されないと判断された。

審決番号: 不服2006−29096(T2006−29096/J1)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品の補正により、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなり、また、その内容及び範囲が明確になったと認められたため、原査定の拒絶理由は解消したと判断された。

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