審決番号: 不服2002−65051(T2002−65051/J1)
類似度スコア 79.1%AIによる争点要約
本審決文には、両商標の比較による結論が記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本審決文には、両商標の比較による結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の記述がされており、指定商品・役務の詳細が説明されていますが、両者の比較および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較や結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標との類似性により商標法第4条第1項第11号に基づき拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が明確になったため、商標法第6条第1項の拒絶理由は解消され、本願は拒絶されないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の補正により、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなり、また、その内容及び範囲が明確になったと認められたため、原査定の拒絶理由は解消したと判断された。
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