審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 71.1%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願防護標章の説明のみがあり、引用商標との比較や結論に関する記述がないため、要約はできません。
AIによる争点要約
原査定では、本願防護標章に係る登録第480350号商標(「文春」)が著名ではないと判断され拒絶されたが、当審では「文春」が週刊誌「週刊文春」の使用により需要者の間に広く認識され著名に至っている商標であると認められた。
AIによる争点要約
本願防護標章の基礎となる原登録商標「文春」が、週刊誌「週刊文春」の使用を通じて需要者の間に広く認識され、著名に至っている商標であると判断された。
AIによる争点要約
原査定は、本願防護標章に係る原登録商標が混同を生じるほど著名ではないとして、本願を拒絶した。当審は、原登録商標の著名性を再評価している。
AIによる争点要約
本願防護標章の基礎となる登録商標「文春」(登録第480350号)が、防護標章登録の要件である「需要者の間に広く認識されている」著名性を有するか否かが争点となっており、原査定では著名性が認められなかったが、当審ではその著名性が再評価されている段階である。
AIによる争点要約
本願防護標章は、原審において、その出所について混同を生ずるおそれがある程度に需要者の間に広く認識されているものとは認められず、商標法第64条第1項に規定する要件を具備しないと判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
原査定は、本願防護標章の基礎となる商標「文春」(登録第480350号)が需要者に広く認識されていないとして、防護標章登録を拒絶した。しかし、当審は、請求人発行の雑誌「週間文春」の長年の発行実績と高い販売部数から、「文春」がその要部として需要者の間に広く認識され、著名に至っている商標であると判断した。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効を求める審判請求の理由が述べられており、請求人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号及び第3条第1項柱書に違反すると主張している。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「AURORA」の文字部分を分離抽出し、引用商標「オーロラ」と類似する商標であり、本願商標の指定役務も類似すると判断し、拒絶した。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。