審決番号: 不服2010−23914(T2010−23914/J1)
類似度スコア 80.6%AIによる争点要約
本願商標と引用商標は称呼及び観念において類似し、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品は類似するものであるため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は称呼及び観念において類似し、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品は類似するものであるため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
小売等役務においては、商標の類否判断において外観がより重視されるべきである。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、称呼及び外観が同一またはほぼ同一であり、類似の商標と判断された。また、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品中の「電子計算機用プログラム」は、流通の実情を考慮すると類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は、役務の提供と商品の販売が同一事業者によって行われることが明らかであり、取扱商品に係る小売役務が提供される場所と取扱商品が販売される場所が一致し、需要者の範囲も一致するため、互いに類似すると結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務「医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定商品「医療用機械器具」は類似すると判断された
AIによる争点要約
本件使用商品と本件指定役務の一部である「電子計算機用プログラムの提供」は、用途、販売場所と提供場所、需要者の範囲、製造販売と役務提供が同一事業者によって行われるのが一般的であるという証拠がないため、類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務の一部は引用商標1の指定役務と同一又は類似し、また、本件商標の指定役務の一部は引用商標2の指定商品と類似すると判断された。
AIによる争点要約
「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」と「電子計算機,電子計算機用プログラム」は、事業者の同一性、用途・目的、取引の形態等が異なるため、類似しないと判断された。
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