審決番号: 異議2008−900035(T2008−900035/J7)
類似度スコア 72.8%AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
両商標の比較による結論は、提供されたテキストには記載されていません。提供されたテキストは、商標の称呼類否判断における一般的な方法論について述べています。
AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
比較の結論は、与えられたテキストからは判断できません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標が比較された結果の結論が記載されていません。
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