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商標法 第 other 条 関連論点

商標の類否 接尾語 語尾の差異』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2000−9558(T2000−9558/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−9559(T2000−9559/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−7596(T2000−7596/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2000−9557(T2000−9557/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。

審決番号: 不服2000−7148(T2000−7148/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。

審決番号: 異議2008−900035(T2008−900035/J7)

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。

審決番号: 無効2009−890061(T2009−890061/J3)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

末尾の欧文字「X」の有無にすぎない商標同士であっても、末尾の「X」が直前の母音と子音と一体となって一つの音節を構成し、不可分に観察され一連に称呼される場合、相互に非類似と判断される。

審決番号: 無効2011−890012(T2011−890012/J3)

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標は、称呼において、要部が3音で構成音数が同じであり、前半2音「カナ」を共通にし、語尾音「ル」と「リ」の差異は小さい。そのため、両称呼は語調語感が極めて近似し、聞き誤るおそれがある。また、外観において、本件商標の要部「Canal」と引用商標の要部「CANALI」は、頭文字から第5字までの綴りが同一であり、語尾の母音「I」の有無のみが異なるため、外観上の印象も極めて近似していると判断された。

審決番号: 2025011697

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。

審決番号: 無効2011−890027(T2011−890027/J3)

類似度スコア 73.6%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標1及び2の要部は、称呼において前半部「カナ」が共通し、語尾音「ル」と「リ」の差異は近似しており、また、欧文字の綴りにおいても頭文字から第5字まで「canal」又は「CANAL」を同一にし、語尾の「I」の有無のみが異なるため、外観、称呼ともに極めて近似し、混同のおそれがあると判断された。

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