審決番号: 不服2016−15532(T2016−15532/J1)
類似度スコア 74.4%AIによる争点要約
本願商標は、ぱちんこ遊技機やスロットマシン業界でゲーム中の効果音や注意喚起音として一般的に使用されており、需要者はこれを商品の出所を示す識別標識ではなく、単なる効果音として認識するため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、ぱちんこ遊技機やスロットマシン業界でゲーム中の効果音や注意喚起音として一般的に使用されており、需要者はこれを商品の出所を示す識別標識ではなく、単なる効果音として認識するため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標の音商標「マツモトキヨシ」は、他人の氏名を含む商標であり、その承諾を得ていないため、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標の記載内容と提出された音声ファイルの内容が一致しないと判断されたため、本願音声ファイルは本願商標を特定するものとは認められなかった。
AIによる争点要約
提供された情報からは、両者が比較されてどのような結論になったかについては判断できません。これは請求人の主張の要点であり、審決の結論ではありません。
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