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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2888号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2888号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「小笠原流礼法」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2888号・不服)は、本件商標と引用商標「小笠原流礼法」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「小笠原流礼法宗家」の漢字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画・軸・書・版画の貸与,礼法に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3076080号商標は、「小笠原流礼法」の漢字を横書きしてなり、第41類「礼法の教授」を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「小笠原流礼法宗家」の文字よりなるところ、「小笠原流の礼儀作法」を認識させる「小笠原流礼法」の文字と「本家、家元」と同義の語として使用されるところの「宗家」の文字より構成されているものと容易に理解されるものである。

しかして、「宗家」の文字は、前記したとおり、その本家、家元を表す語と同義であり、小笠原流礼法のもとになる家筋であることを、強調している語にすぎないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては需要者をして「小笠原流礼法」の文字部分をもって、商取引の指標として資する場合も多いというのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体の文字に相応し「オガサワラリュウレイホウソウケ」の称呼を生ずるほか、「宗家」の文字部分を捨象して、単に「小笠原流礼法」の文字部分に相応し「オガサワラリュウレイホウ」(小笠原流礼法)の称呼、観念をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「小笠原流礼法」の文字に相応し「オガサワラリュウレイホウ」(小笠原流礼法)の称呼、観念をも生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異があるとしても、「オガサワラリュウレイホウ」(小笠原流礼法)の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務においても同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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