1 本願商標
本願商標は、「ANNATA」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「米,脱穀済みのえん麦米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成11年8月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、イタリア語で『収穫年』を意味する『ANNATA』の文字を書してなるものであるが、食品の分野において、『収穫年』というものは商品の品質表示の一つとして広く使用されていることからすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ANNATA」の文字よりなるところ、これがイタリア語で「年度、一年間、収穫年」の意味を有する語であることは認められるとしても、指定商品との関係においては、「ANNATA」及び「収穫年」が商品の品質を表示するものとして使用されているものとは認められず、また、「○○年収穫」のように、特定の収穫年を表したものとはいえないことから、本願商標が直ちに商品の品質を具体的に認識させるものではないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。