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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「広告文言の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第11765号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第11765号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
広告文言の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第11765号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「広告文言の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お弁当にもう一品」の文字を横書きしてなり、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト」を指定商品として、平成6年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『弁当に付け加える一品』の意を理解させる『お弁当にもう一品』の文字を書してなるところ、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者・取引者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「お弁当にもう一品」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これをその指定商品に使用するときは、取引者・需要者は、全体として「弁当のおかずに加える品として最適である」という意味合いで、商品の単なる広告・宣伝文を記述したものとして理解するに止まると判断するのが相当である。

そして、前示認定は、外で働く夫や学校に通う子供達につくる日々の弁当、特に、そのおかずに頭を悩ませている家庭の主婦が本願指定商品の需要者に含まれることや、新聞等の記事における、「(ニンジンとチクワのきんぴら料理メモ)もう一品ほしいときのおかずに。お弁当にも向きます。」(朝日新聞、平成9年10月2日東京版朝刊)、「特別注文の弁当・・・に、もう一品、・・・色よくゆでた菜の花を添えた。」(朝日新聞、平成12年2月23日西部版朝刊)、「市販の弁当は、副菜の野菜類が不足していることが多いと、実物を参加者にチェックさせながら指摘。補充のために、野菜などもう一品買い足すことが必要と話した。」(毎日新聞、平成12年5月11日大阪版夕刊)等の記載からも是認することができる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

なお、請求人が挙げる登録例(甲第10号証及び同第11号証)は、いずれも本件とは事案を異にするものであり、また、その他、原審及び当審で請求人が提出した各甲号証を総合してみても、本願商標がその指定商品に使用された結果、自他商品識別標識としての機能を有するに至っているものとは認められないから、これら各甲号証によっては、前示の認定、判断を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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