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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部認定の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−91052(T2000−91052/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−91052(T2000−91052/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部認定の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91052(T2000−91052/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部認定の可否」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4396949号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4396949号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396949号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成9年6月19日に登録出願され、「オーツーワン」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4203260号商標及び平成9年6月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録された登録第4229105号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用各商標は前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、一連に書された片仮名文字に相応して「オーツーディスワン」とのみ称呼されその称呼をもって取引に資されるとみるのが相当であって、同文字上部左右両端に表された「O2」及び「1」の数字部分は附記的ないしは数量又は記号表示というべく、それ自体が単独に商品識別の機能を有するものとはいい難いから、本件商標が単に「オーツーワン」の如き称呼をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せない。

そうすると、本件商標より「オーツーワン」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において、本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

このほか、両商標を類似のものとすべき事由はない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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