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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「パルミジャーノ・レッジャーノの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11435号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11435号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
パルミジャーノ・レッジャーノの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11435号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「パルミジャーノ・レッジャーノの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「チーズ」を指定商品として、平成7年8月1日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年3月28日付提出の手続補正書により、「イタリア産のパルメザンチーズ」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『イタリア原産のチーズで一般にパルメザンチーズと総称されている商品』を表す『PARMIGIANO』『REGGIANO』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の産地・品質を表示するにすぎないものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PARMIGIANO」の欧文字と「REGGIANO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該文字は、イタリア原産の超硬質チーズである「パルメザンチーズ」の一種名を表したものと認められるものである(「総合食品事典」 平成10年4月5日 株式会社同文書院発行 753頁)。

ところで、請求人提出の参考資料1によれば、請求人は、イタリア国内の特定の地域で製造される「PARMIGIANO−REGGIANO(パルミジアノ−レジアーノ)」の名称のチーズの生産並びに市場取引及び該名称の使用の保護等を行う目的で設立された組合であり、該組合には、イタリア国の法律、規則等により、「PARMIGIANO REGGIANO」の名称を使用し、チーズの生産、取引等の管理、認可をする業務が委託されていることが認められる。

そして、請求人は、イタリア国の法律、規則に基づいて、1950年代より上記「チーズの生産、取引等の管理」等の業務を行っているものである。

そうとすれば、「PARMIGIANO」及び「REGGIANO」の文字よりなる本願商標は、請求人の業務に係る商標として自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといえる。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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