1 本願商標
本願商標は、「NEW WORLD」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,氷」を指定商品として、平成9年2月25日登録出願、その後、当審において、指定商品を「コーヒー及びココア,茶,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,氷」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第378030号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第3080336号商標(以下「引用2商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年9月3日存続期間満了により消滅しているものである。
また、引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「コーヒー及びココア,茶」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年5月16日にされているものである。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似のものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。