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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4442号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4442号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「万年筆、その他本類に属する商品、但し鉛筆、色鉛筆、クレオン、パステル、鉛筆心、…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4442号・不服)は、本件商標と引用商標「万年筆、その他本類に属する商品、但し鉛筆、色鉛筆、クレオン、パステル、鉛筆心、…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製旬装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,観賞魚用水槽及びその附属品」 を指定商品として、平成7年8月4旧こ登録出願され、指定商品については、平成10年3月23日付け提出の手続補正書をもって「カード」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第435941号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第51類「万年筆、その他本類に属する商品、但し鉛筆、色鉛筆、クレオン、パステル、鉛筆心、鉛筆かぶせ、金具を有する鉛筆差し用護膜、鉛筆削り、液状インキ、固形インキ、粉末インキ、転写インキ、ラバーインキ、スタンプインキ、印刷用修正液、印刷用保護液、印刷用現像液、及びこれらの類似商品を除く」を指定商品として、昭和24年4月28日登録出願、同28年11月30日に設定登録され、その後、同49年5月27日、同59年1月27日及び平成5年11月29日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、図形と文字との結合よりなるところ、該構成中、下部に顕著に表された「富士カード」の文字部分は、それ自体看者の注意をひくといえるものであり、また独立して自他商品の識別標識として機能すると言い得るものである。しかして、「富士カード」の文字のうち、「カード」の文字は、指定商品との関係では商品名を表したに過ぎないものと認められるから、自他商品の識別標識として機能を果たすのは「富士」の文字部分にあるとみるのが相当である。よって、本願商標は、「富士」の文字部分より「フジ」の称呼、及び上部に描かれた「富士山」とおぼしき図形と相俟って、「富士山」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり円輪郭内に「山」の図形と「Fuji」の欧文字を配してなるものであり、このような構成からは「富士山」を容易に想起させるものであるから、引用商標は、図形と文字とが相俟って、「フジ」の称呼、「富士山」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異があるとしても、「フジ」の称呼を同一にし、「富士山」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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