結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12191号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料(但し、みそを除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成9年5月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成11年7月23日付け手続補正書により、第30類「エスプレッソコーヒー」と補正されたものである。
原査定において、『本願商標は、その構成中に「エスプレッソコーヒー」の意である「ESPRESSO」の欧文字を顕著に書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記に照応する商品以外の「コーヒー及びココア」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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