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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18400号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18400号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18400号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本中古車買取センター」の文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「本願商標は、『日本中古車買取センター』の文字よりなるところ、これからは『中古車の買取を行うところ』の如き意味合いが容易に理解されるものであるから、これをその指定商品に使用するも、これに接する需要者等は前記意味合いを看取するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「日本中古車買取センター」の文字よりなるところ、これを構成する「日本」、「中古車買取センター」の各文字は、それぞれを抽出、分離してみれば、自他商品の識別標識としては機能し得ないものであることは認められるとしても、両文字を一連に結合してなる本願商標にあっては、一見して、中古車の買取を主たる業務内容とする固有の営業上の名称(店名)と看取されるものとみるのが自然である。そして、「日本中古車買取センター」の文字が本願の指定商品に関する業界において、普通に採択使用されている事実はない。

そうとすると、本願商標は、自他商品識別標識として機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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