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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:末尾音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15879(T2000−15879/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−15879(T2000−15879/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「commax」
争点(論点)
称呼の類似性:末尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−15879(T2000−15879/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「commax」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:末尾音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOMAK」の欧文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、第9類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願、指定商品については、平成12年7月5日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2518256号商標(以下「引用商標」という。)は、「commax」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記した構成のとおりであるから、前者は「コマック」、後者は「コマックス」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、「コマック」と「コマックス」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含め第3音までを共通にし、末尾音において「ス」の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は、無声摩擦音であって聴取し難いばかりでなく、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されることから、全体称呼に与える影響は小さいといえるものである。

そうすると、「コマックス」の称呼は、「コマック」の称呼と、音調音感が近似して聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、この点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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