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結論

敗訴(請求棄却)

商標「魚ぐし,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,…」の結合商標の称呼・観念の判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90206(T2001−90206/J7))

審判番号
異議2001−90206(T2001−90206/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「魚ぐし,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,…」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90206(T2001−90206/J7)・異議)は、本件商標「魚ぐし,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念の判断」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4442348号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4442348号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442348号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月12日に登録出願、商標の構成を別掲に示すものとし、指定商品を第21類「魚ぐし,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,コッフェル」として、平成12年12月22日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その引用に係る登録商標、すなわち、平成9年12月18日に登録出願され、「雪」の文字と「SNOW」の文字とを二段に横書きしてなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,デンタルフロス,ブラシ用豚毛,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」を指定商品として、平成11年7月9日に設定の登録がされた登録第4292313号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、やや肉太の隅丸正方形輪郭内に杉の枝葉または雪の結晶と思しき長短の棒線を組み合わせまたは交錯させた特異な幾何学図形と「雪」と思しき文字をその字画の一部を前記外輪郭線及び幾何学図形と接合しまたは重複させる如く表してなるものである。

かかる如く、文字と図形の各部分が渾然一体に表現されてなる場合、たとえ、構成中に「雪」と思しき文字の字形を視認し得るものとしても、該字形は全体の構成中に融合・埋没していて、もはやそれ自体が単独に商品識別の機能を発揮するとみるのは困難であって、むしろ、前記幾何学図形と密接不可分に結合された固有の商標とみるのが相当である。そして、構成中の幾何学図形が特定の事物の形象として世人一般に親しまれているというような事情は存しない。

そうすると、本件商標は、その一種特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であり、かつ、全体として特定の称呼・観念は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より単に「雪」(ユキ)または「SNOW」(スノー)の称呼・観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両者を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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