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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19134号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19134号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19134号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワールド コンベンション シティ」及び「World Convention City」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年4月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については平成11年8月31日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ビデオ映画の製作,音響用コンパクトディスク又は光学式ビデオディスクプレーヤー用ソフトの制作,写真撮影会の開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,自己啓発セミナーの企画・運営又は開催,写真展示施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,コンピューターグラフィックス技術による仮想現実空間疑似体験施設の提供,コンピューターグラフィックスを用いて作成した映写フィルム又は磁気テープの貸与,コンピューターグラフィックスを用いて作成したネガフィルムその他のネガフィルムの貸与,通信教育講座受講の取次ぎ,教育情報の提供,興業の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・スポーツ・競馬・競輪・小型自動車競争の興業に関するものを除く。)に関する情報の提供,スポーツ情報の提供,文化又は教育のためのイベントの企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,文化又は教育のための見本市・展示会・博覧会に関する情報の提供,会議の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「商標は、『ワールド コンベンション シティ』の文字及び『World Convention City』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これは『国際会議場や見本市会場などの施設を備えた都市』の意を理解させるものであって、近年、多くの地方自治体等において国際的な会議や見本市など種々の催し物が開催されていることよりすれば、これを本願指定役務に使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、原審説示の意を感得することがあるとしても、本願指定役務との関係で、直ちに特定役務の具体的内容・質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務の内容・質を具体的に表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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