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結論

勝訴(請求認容)

商標「着RAP」の略語結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−19662(T2005−19662/J1))

審判番号
不服2005−19662(T2005−19662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「着RAP」
争点(論点)
略語結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19662(T2005−19662/J1)・不服)は、本件商標「着RAP」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「着RAP」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月31日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『着RAP』と表してなり、その構成中『着』の文字がその指定商品等との関係においては『携帯電話などで受信する(した)こと』を意味する『着信』の略語として、これを知らせる着信音の種類とあわせて『着○○○』のように使用されており、また、その構成中『RAP』の英文字が『ラップミュージック』を意味する語であり、音楽の一ジャンルとしても知られていることから、本願商標は全体として『携帯電話などで受信したことを知らせるためのラップミュージックを利用した着信音』である旨容易に理解させるものであるから、このような商標を、本願指定商品・指定役務中『電気通信回線を通じて行うダウンロード可能な着信音として利用するラップミュージック,電気通信回線を通じて行う着信音として利用するラップミュージックの提供』について使用しても、前記した意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、機能及び役務の質(内容)を表示したにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「着RAP」の文字よりなるところ、構成中の「着」の文字が「着信」の略語として使用され、「RAP」の文字が原審説示の意味を有するものとしても、これらの文字を組み合わせた「着RAP」の文字が、本願の指定商品及び指定役務についてその品質、質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

また、本願商標の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって認識されるとみるのが相当であり、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

そして、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用したとしても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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