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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名と産地表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16588号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第16588号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と産地表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第16588号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と産地表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィレンツェ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第21類「植木鉢,プランター,じょうろ,家庭園芸用の水耕式植物栽培器」を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

本願商標は、ルネッサンスの中心都市で現在は商工業都市として知られるイタリア共和国トスカーナ州フィレンツェ県フィレンツェ市(英語表記はFirenze)を表したものと認識させる「フィレンツェ」の標準文字よりなるところ、本願商標をその指定商品に使用するときには、単にその商品の産地、販売地を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「フィレンツェ」の文字からなるところ、これは、日本においても良く知られたイタリアの都市名「フィレンツェ」を表すものと認められる。

そして、ガーデニング(園芸、造園)が人気となっている近年、本願商標の指定商品中「植木鉢、プランター」等において、イタリアからの輸入品も取引・販売されていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、イタリアの前記都市「フィレンツェ」を想起し、商品が当該地で製造・販売されたものと認識するというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品の産地(製造地)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。

なお、請求人は、本願商標に接する一般需要者・取引者が園芸用品である「植木鉢」等を「フィレンツェ製」であると想起することはありえず、また、本願商標が前記商品等の何等かの直接的な産地、出所等を表示する語句として取引の実際で用いられている事実も確認できないから、本願商標は、商品の産地、出所等を直接的に表示するものでない旨主張している。

けれども、本願商標が産地(製造地)を表示するとの判断は、「商標法3条1項3号にいう『商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには、当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りると解すべき(最高裁判所昭和60年行(ツ)第68号判決参照、昭和61年1月23日言渡)」の判示によっても妥当であり、請求人の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。。

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