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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「年中行事の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3727(T2001−3727/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3727(T2001−3727/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
年中行事の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3727(T2001−3727/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「年中行事の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「星まつり」の標準文字を書してなり、第25類「 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー ,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『星まつり』の文字を書してなるところ、該文字は「密教で招福除災をはかる法会,当人の生年にあたる本命星と当年の属星である当年星を祭り供養するもの,星供を意味する語と認められます。そして、『星まつり』は、年中行事の一つとして宗教団体、寺院等で毎年行なっており、普通に使用しているものであるから、これを一団体、特に宗教団体、寺院等の商標として独占を認めるべき性質のものでないといわなければなりません。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記、意味するところの年中行事の一つの語を表示したものと理解、認識するにとどまり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識することができないものといわざるを得ません。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「星まつり」の文字を書してなるものであるところ、該文字(語)は、「その人の生年・年齢に当たる星をまつること」の年中行事を意味するとともに、他に「七夕まつり」の年中行事の意味としても親しまれ理解・認識されている。

しかしながら、該文字(語)に接する取引者・需要者は、前記意味を理解したとしても、本願指定商品との関係においては、これらの行事と密接なつながりを有する商品であるとは、理解しないとみるのが、相当である。また、該文字(語)が本願指定商品について、これらの行事にまつわる商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、他に支障も生じず、そして、自他商品の識別力を有するものであるから、需要者が、何人かの業務に係わる商品であることを認識することができないとはいえないと判断される。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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