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結論

敗訴(請求棄却)

商標「透明力」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90302(T2001−90302/J7))

審判番号
異議2001−90302(T2001−90302/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「透明力」
争点(論点)
「透明力」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90302(T2001−90302/J7)・異議)は、本件商標「透明力」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「透明力」の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第21類に属します。特許庁は「登録第4449738号商標の指定商品中「第3類 化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4449738号商標の指定商品中「第3類 化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4449738号商標(以下「本件商標」という。)は、「透明力」の文字を書してなり、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2.本件商標に対する取消理由

本件商標は、「透明力」の文字よりなるところ、登録異議申立人が提出した甲第1号証によれば、「透明力」の文字は、化粧品を取り扱う業界においては、化粧水、ファンデーション等について「肌に透明感を高める商品」或いは「肌の透明力を引き出す商品」を表すものとして、その商品の宣伝、広告に使用されていることが認められる。

しかして、本件商標は、「透明力」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中、第3類の「化粧品」について使用した場合、上記の実状より、該商品の効能、品質を表示したものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標といわなければならない。 また、本件商標を上記「肌に透明感を高める商品」或いは「肌の透明力を引き出す商品」以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、指定商品中の「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3.商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断

平成13年8月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の第3類「化粧品」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

また、「化粧品」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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