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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17168(T2000−17168/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17168(T2000−17168/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジャイロ−X」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17168(T2000−17168/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ジャイロ−X」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GYRO POWER」の欧文字と「ジャイロ パワー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類「農業用機械器具」を指定商品として平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2443359号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジャイロ−X」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月29日登録出願、第9類「農業用機械器具、その他本類に属する商品、但し、冷凍機械器具を除く」を指定商品として平成4年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「GYRO POWER」及び「ジャイロ パワー」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「POWER」及び「パワー」の文字部分が「力、能力、体力」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジャイロ パワー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「ジャイロ−X」の文字よりなるところ、「ジャイロ」の文字と「X」の文字とをハイフンで連綴し、外観上まとまりよく一連に表されてなり、視覚上一体的に看取させるものであるから、全体の文字に相応して「ジャイロエックス」の一連の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ジャイロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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