sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「システム育毛の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第15141号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第15141号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
システム育毛の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第15141号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「システム育毛の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システム育毛」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,合成香料,薫料,化粧品,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成7年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、これをその指定商品中『育毛剤(化粧品)』に使用するときは、薬効成分及び配合料を体系的に組み合わせた育毛剤であるとの商品の品質を表示するものと理解させるに止まり、同じく『かつら装着用接着剤』に使用するときは、商品の用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「システム育毛」の文字よりなるところ、構成文字中「システム」の文字は、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(広辞苑 株式会社岩波書店発行)を表す外来語として、また、「育毛」は、「毛の成長を促す」といった意味合いを表す語として、いずれも普通に使用されているものであるから、本願商標は、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体として育毛の機能を発揮している要素の集合体」を表すものと容易に理解されるものである。

ところで、以前は脱毛に悩むのは圧倒的に男性が多かったが、最近は女性にも加齢による抜け毛等が増え、また、過酷なダイエットやストレスが原因の円形脱毛症等、男女共に若い世代にも髪の悩みが増えている(「現代用語の基礎知識1999」1119頁 自由国民社発行)といわれている。

そして、シャンプー、ヘアトリートメント、頭髪用化粧品、かつら装着用接着剤、毛髪用剤、育毛・発毛・増毛用機械器具、クロレラ加工食品等を取り扱う業界においては、複雑な脱毛原因の各段階に対応し、体の内と外から毛髪の成長を促進するために、それら髪の手入れ用の商品や髪に良いといわれる薬剤や食品等等の商品を組み合わせ、一つのシステムにしたものを「育毛システム」の名称で販売している事実がある(日本経済新聞1988年2月22日15頁、日経産業新聞1988年11月1日22頁、日刊工業新聞1991年8月29日21頁)。

そうとすれば、「システム育毛」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品中「シャンプー、ヘアトリートメント、頭髪用化粧品、かつら装着用接着剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「青毛をシステム的に行うために用いるもの」であること、すなわち商品の品質を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当であり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。