sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ParaDo」の称呼・外観・観念の類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90339(T2001−90339/J7))

審判番号
異議2001−90339(T2001−90339/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ParaDo」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90339(T2001−90339/J7)・異議)は、本件商標「ParaDo」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4450354号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4450354号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4450354号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月7日に登録出願、「ParaDo」の欧文字及び「パラドゥ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成11年4月9日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録された登録第4420770号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似の商標であり、両商標の指定商品は互いに抵触関係にある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成は、前記のとおり「ParaDo」、「パラドゥ」の各文字よりなるのに対し、引用商標の構成は、別掲に示すとおり、その綴り字中の「O」の文字に黒丸を配した「PARADOX」の文字よりなるものであり、この程度の視覚上の差異をもってすれば彼此見誤るおそれはないといわざるを得ないから、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標とは認められない。

また、それぞれの構成よりして、本件商標は「パラドゥ」の称呼を、引用商標は「パラドックス」の称呼をそれぞれ生ずるものである。これらの称呼を比較すると、後半において「ドゥ」と「ドックス」の差異を有するものであって、これら後半部の差異が各称呼の全体の音調、音感に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼は、明確に聴別可能なものというべきであって称呼上類似とすることはできない。

さらに、本件商標は特定の意味を有しない造語商標であるのに対し、引用商標は「逆説、パラドックス」を意味する既成語(英語、独語)であるから、両者が観念において紛れ得るということはできない。

そうすると、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似の商標ということはできないから、その登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。