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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19472(T2000−19472/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第8類手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ,組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニュキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第524498号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和32年11月8日に登録出願、第50類「紙、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、同33年7月29日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第1174227号商標は、「シルク」の片仮名を書してなり、昭和48年2月17日に登録出願、第13類「手動利器,針類」を指定商品として、同50年12月15日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2626726号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月15日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録がされているものである(以下、これらをまとめて、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、矩形輪郭内の上段部に「シルク」の片仮名文字、その下段に黒塗りの横矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字とを書してなるところ、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は100円均一価格で商品を取り扱う店(ワンプライスショップ)という業種名ないしは、該店で取り扱う商品を表示するものとして理解、認識するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

これに対し、引用各商標は、上記したとおりの構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シルク」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、ともに取引指標といえる「シルク」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、かつ、指定商品についても、引用各商標のそれぞれの指定商品中には、本願商標の指定商品「手動利器,電気かみそり及び電気バリカン,パレットナイフ」を含むものである。このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、両者はその出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用各商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は、店舗の写真(甲第2号証)を示し『消費者はこの看板から「100円ショップシルク」と認識するものであり、「シルク」のみを取り出すことも考えられない。』旨述べ、また、登録例を挙げて本願商標の登録適性を主張しているが、本件においては前記認定を相当とするものであるから、請求人のこれらの主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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