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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「数字の構成と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−578(T2001−578/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−578(T2001−578/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字の構成と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−578(T2001−578/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字の構成と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年9月2日(パリ条約による優先権主張 1999年3月3日 FR フランス共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、0から9、10から16、17から23までの数字を三段に配し、6の数字を丸で囲んで表してなるものですが、全体として散漫な構成であるので識別力を有した商標とは認識されないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、かかる構成で表現された商標は、数字をまとまりよく配列して表現しているものであって、また、そのうちの数字の6を丸で囲んでいることによって、全体として特色のある構成態様であると認識されるものであるから、原審説示の如く、散漫な構成とはいえないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しているといえるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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