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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「造語商標と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16166(T2000−16166/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16166(T2000−16166/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16166(T2000−16166/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、 「すすりもち」の文字を横書きしてなり、第30類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成11年5月20日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については当審における平成12年11月8日付けの手続補正書により第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,家事の代行,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,装身具の貸与,植木の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与(「火災報知記の貸与」を職権により1字訂正。),消火器の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,冷暖房装置(業務用)の貸与,超音波診断装置の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),業務用調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,製図用具の貸与」とする補正がされたものである。

2 原審における拒絶の理由

原査定は、「本願出願は、商標中に『もち』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「もち」以外の穀物の加工品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すすりもち」の文字よりなるところ、一般にこれに相応する名称のもち又はもち料理を指称するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、僅かに一部地方に伝わる「もちすすり(すすりもちともいう。)」(佐賀県白石町)との関連を想起させる程度であって、その場合にあっても、もち自体の品質特性又は調理法等を指すのではなく、その独特の食べ方にあるといえる。そうすると、これをもって本願商標の指定商品(指定役務)の品質(質)等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、その証拠も見出せないから、むしろ、全体として一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を、原審説示の如く、もち以外の「穀物の加工品」に使用しても商品の品質に誤認を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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