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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「サービスインテグレーション」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19228(T2000−19228/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19228(T2000−19228/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「サービスインテグレーション」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19228(T2000−19228/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「サービスインテグレーション」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サービスインテグレーション」の文字(標準文字)よりなり、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の設計に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成11年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『サービスインテグレーション』の文字を書してなるが、これよりは『サービスの集大成』程度の意味合いを理解認識させ、役務の特徴を誇示して役務の提供の促進を図るために用いられるキャッチフレーズと理解されるにすぎないものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても需要者・取引者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「サービス」及び同後半の「インテグレーション」の各文字部分がそれぞれ「世話、奉仕、役務」及び「統一体にまとめること、集大成、人種的・宗教的な差別撤廃、ある商品について、生産から加工(商品化)、販売までを単一の資本系列で統合した組織」等を意味する語であるとしても、その全体からは直ちに原審説示の如き特定の役務の質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表示するものとして理解されるとまでは認め難く、また、これがその指定役務について、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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