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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15694号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15694号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15694号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Veneto」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する商品を指定商品として、平成10年4月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年9月28日付け提出の手続補正書をもって「時計」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、イタリア北東部の州を表したものと認められる『Veneto』の文字を書してなるところ、該州の州都ベネチアは、観光・文化の中心地であり、また、陶器・ガラス・レース・金などの工芸品を輸出していることよりすれば、これをその指定商品に使用しても該商品が『Veneto』で製造された商品であること、即ち、産地を表したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

イタリア東北部に位置し、古代ローマの時代にはベネチア地方と呼ばれていたベネト(Veneto)州は、観光・文化の中心地である州都ベネチアのほか、中世の歴史都市パドバ、ビチェンツァ等が点在する観光地として知られるとともに、最近では、料理や食文化に関するセミナー等で同州産のワインとともにその名が屡々紹介され、一般に知られているところである(「コンサイス地名事典外国編」株式会社三省堂発行、「イタリア」ブルーガイド・ワールド実業之日本社発行、日本食料新聞2001年1月24日、同年8月8日及び同年12月10日等)。

そして、ベネト州の州都ベネチアは、陶器、ガラス、金等の工芸品の販売地であること、ガラスや金は時計の原材料でもあることも勘案すれば、「Veneto」の文字よりなる本願商標をその指定商品「時計」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、上記実情から、該商品が「ベネト(Veneto)州産の時計」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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