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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4659(T2002−4659/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4659(T2002−4659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4659(T2002−4659/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−TECH」の欧文字を横書きしてなり、第7類「チェーンソー,その他の木材用動力付きのこぎり,雑草木刈り取り機,草刈り機,芝刈機,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,送風機」及び第12類「芝刈り機付きカート,園芸用トラクター」を指定商品として平成12年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成14年6月6日付手続補正書により、第7類「チェーンソー」に減縮する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第4524424号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲に示した構成よりなり、第7類「荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物粉砕装置,機械要素(陸上の乗物用のもの及びバルブを除く。)」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」並びに第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は整備,栽培機械器具の修理又は整備,収穫機械器具の修理又は整備,起動器の修理又は整備,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)の修理又は整備,交流発電機・直流発電機の修理又は整備,芝刈機の修理又は整備,船舶の修理又は整備,自転車の修理」を指定商品又は指定役務として、平成11年9月17日に登録出願、同13年11月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定における引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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