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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「テニス革命」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14824(T2001−14824/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−14824(T2001−14824/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「テニス革命」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14824(T2001−14824/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「テニス革命」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ありふれた黒塗りの正方形内に、白抜きで「テニス革命」の文字を横書きしてなり、第29類「分岐鎖アミノ酸とクレアチンを主原料とし打錠成形してなる加工食品」を指定商品として平成12年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた黒塗りの正方形の図形内に、白抜きで『テニス革命』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い加工食品、いわゆる健康食品の業界において、『スポーツに必要な、瞬発的なパワーの発揮と疲れの原因を抑制することを目的とするものであって、その成分として分岐鎖アミノ酸、クレアチンを含有する』ことを特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『テニスに必要な、瞬発的なパワーの発揮と疲れの原因を抑制することに着眼する』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、販売促進用のキャッチフレーズの一類型を表してなると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「テニス革命」の「革命」の文字部分よりは、「ある状態が急激に発展、変動すること。」(広辞苑第5版)を意味する語であるとしても、「テニス革命」の文字全体として本願商標が原審の述べるような意味合いを本願指定商品の取引者、需要者が直ちに理解するものとは認め難く、むしろ特定の語義を理解させない造語を表したものと理解するとみるのが相当である。

また、「テニス革命」の語が本願指定商品の販売促進用のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実は、当審において調査したが、発見することができなかった。

してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表された造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは言い難く、自他商品識別標識として機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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