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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の構成上の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90139(T2002−90139/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90139(T2002−90139/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の構成上の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90139(T2002−90139/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の構成上の差異」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4525197号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4525197号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525197号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月9日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年9月4日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年12月20日に設定登録された登録第1737946号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和60年6月6日に登録出願、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2173459号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成4年9月24日に登録出願、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3081884号商標(以下「引用C商標」という。)とは類似の商標である(これらの引用商標をまとめていうときには、「引用各商標」という。)。また、本件商標と引用各商標は、その指定商品及び指定役務において同一又は類似するものである。

さらに、引用各商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の営業及び商品を表示するものとして、日本を含む全世界において著名になっている。

よって、本件商標は、需要者がこれを目にした場合に当該商品あるいは役務が申立人の商品又は役務と何らかの関係にあるかのごとく混同を生ずる可能性が高い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、りんご、梨又は桃等のいずれとも断定し難い果実の形状を筆書き状の輪郭線で描き、さらに、果実部を円で描き、その上部凹み部分に葉を配した図形よりなるものである。

他方、引用A商標及び引用C商標は、りんご、梨又は桃等のいずれとも断定し難い果実の形状を6色をもって断層状に描き、右側部が欠けている状態の図形の上部凹み部分に葉を配した図形よりなるものであり、また、引用B商標は、同図形の全てを黒塗りした構成よりなるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標は、いずれも上部凹み部分に葉を配した、りんご、梨又は桃のいずれとも断定し難い果実を描いた図形よりなるものであるとしても、その構成は、本件商標にあっては、筆書き状の輪郭線と果実部を円で描いた構成であるのに対し、引用各商標では、平面的、かつ、一体に構成されている点において異なるほか、施した色彩及び濃淡も異なること、さらに、右側部の欠けている点が顕著であることよりすると、これらの構成上の差異が本件商標と引用各商標の全体の印象を著しく相違させるものというべきであるから、時と所を異にして接した場合にあっても、外観において互いに紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本件商標と引用各商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本件商標の登録出願時点において、引用各商標が我が国において、「パーソナルコンピュータ及び周辺機器」に使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、本件商標は、上記したとおり、引用各商標と非類似の商標であり、引用各商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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