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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品限定と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65002(T2002−65002/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65002(T2002−65002/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NTH」
争点(論点)
指定商品限定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65002(T2002−65002/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NTH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品限定と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「Doors for refrigerating rooms(of metal),metal door panels,metal door fittings,metal door frames for refrigerating rooms.」及び第19類「Doors for refrigerating rooms(not of metal),non−metal door frames,non−metal door panels,non−metal door trims for refrigerating rooms.」を指定商品として、2000年(平成12年)6月30日を事後指定の日とするものである。

その後、指定商品及び指定役務の限定が2002年8月1日に国際登録簿に記録された旨の通報(以下「限定の通報」という。)により、第6類に属する全指定商品の削除が確認されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3360496号商標(以下「引用商標」という。)は、「NTH」の欧文字を横書きしてなり、平成7年6月13日登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標について、前記1のとおり限定の通報があった結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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