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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標同一時の商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10421(T2000−10421/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10421(T2000−10421/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標同一時の商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10421(T2000−10421/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標同一時の商品類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VCM」の文字を書してなり、第7類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年9月29日付け手続補正書により、「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機製造装置,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具 ,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,バルブ」と補正され、更に、平成13年8月23日付け手続補正書により、「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機製造装置,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具 ,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,バルブ」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4117489号商標(以下「引用A商標」という。)は、「VCM」の文字を書してなり、平成8年6月14日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年2月20日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4130113号商標(以下「引用B商標」という。)は、「BCM」の文字を書してなり、平成8年8月21日登録出願、第12類「制動装置」を指定商品として平成10年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年2月27日にされているものである。一方、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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