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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22394(T2001−22394/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22394(T2001−22394/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22394(T2001−22394/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティーズ マンボウ」の片仮名文字及び「T’Z MANBOU」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年9月28日付け手続補正書により、第20類「家具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3282323号商標は、「MAMBO」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月20日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝石及びその原石並びに宝石の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

同登録第3312659号商標は、「T’S ティーズ」の文字を横書きしてなり、平成7年3月22日登録出願、第19類「建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それを構成する「ティーズ」と「マンボウ」又は「T’Z」と「MANBOU」の各語の間には1文字程度のスペースを介してなるものの、これら構成各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、全体として生ずる「ティーズマンボウ」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。そして、かかる構成からなる本願商標を「ティーズ」と「マンボウ」又は「T’Z」と「MANBOU」とに分離・分断し、かつ、「マンボウ」又は「MANMOU」の文字部分のみを抽出して、当該文字部分をもって取引に資せられるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーズマンボウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ティーズ」又は「マンボウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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