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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「コープ」の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6923(T2000−6923/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6923(T2000−6923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コープ」
争点(論点)
「コープ」の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6923(T2000−6923/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コープ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「コープ」の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COOP」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成8年8月9日登録出願、その後、指定役務については、平成10年7月3日付け手続補正書により「宿泊施設の提供,美容,理容,入浴施設の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4258421号商標(以下「引用商標という。)は、「コープ」の片仮名文字及び「そよかぜ便」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年4月24日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラミングの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,老人の介護用品(特殊ベッド及びその付属品・エアーパット・ストレッチャー・歩行補助機・移動用リフト・床ずれ防止エアー発生調節器・痴呆性老人徘徊感知通報機器・入浴用補助具・家具調トイレ・排尿器・ポータブルトイレ。)の貸与,老人の介護,家事の代行」を指定役務として、平成11年4月2日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

引用商標は、「コープ」の文字を上段に「そよかぜ便」の文字を下段に書してなるところ、「コープ」は、「CO−OP(Cooperativeの略)消費生活協同組合。略称、生協」(広辞苑第5版)を意味する語として知られており、組織の種類を示すものともいえるから、自他役務の識別標識としての機能が弱いものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体、または「そよかぜ便」の文字部分をもって取引に資されると認められ、「コープ」の文字のみをもって取引に資されるとは認め難いものである。

してみれば、構成文字全体に相応して「コープソヨカゼビン」または、「ソヨカゼビン」の称呼を生ずるとするのが相当である。

したがって、引用商標より、「コープ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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