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結論

勝訴(請求認容)

商標「先生のパソコン」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−21033(T2000−21033/J1))

審判番号
不服2000−21033(T2000−21033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「先生のパソコン」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21033(T2000−21033/J1)・不服)は、本件商標「先生のパソコン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「先生のパソコン」の文字を標準文字により表してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成12年1月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年7月13日付けの手続補正書により、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『先生用のパソコン』という意味合いを認識させる『先生のパソコン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する事項を内容とする商品、例えば、操作方法を解説した『書籍』、先生(教師)用のソフトを搭載したパソコンの『カタログ,パンフレット』等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「先生のパソコン」の文字からなるところ、これより「先生用または先生所有のパーソナルコンピュータ」程度の意味合いを理解させるとしても、それが直ちに特定著作物の内容を表示する書籍の題号等に該当するものとは認められないことから、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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