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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正と権利者同一」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4079(T2000−4079/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4079(T2000−4079/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FORMULA−1」
争点(論点)
指定役務補正と権利者同一
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4079(T2000−4079/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FORMULA−1」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正と権利者同一」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年9月22日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年6月21日付け手続補正書をもって、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,建築物の設計,デザインの考案,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3030206号商標(以下「引用商標1」という)は、「FORMULA−1」の文字を書してなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4058518号商標(以下「引用商標2」という)は、「FORMULA 1」の文字を書してなり、平成6年11月7日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を指定役務として、平成9年9月19日に設定登録されたものであり、その後、平成15年3月10日に請求人を商標権者としてその商標権の移転登録がされているものである。

同じく、当審において引用した登録第4058517号商標(以下「引用商標3」という)は、「HOTEL FORMULA 1」の文字を書してなり、平成6年11月7日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を指定役務として、平成9年9月19日に設定登録されたものであり、その後、平成15年3月10日に請求人を商標権者としてその商標権の移転登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標中、引用商標1の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められるものである。

そして、引用商標2及び3の商標権は、上記のとおり、移転登録がされた結果、その登録権利者は請求人と同一人となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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