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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的語の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9348号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9348号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的語の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9348号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Distributed」、「Autonomic」及び「System」の欧文字を3段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成9年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「Distributed」、「Autonomic」及び「System」、の各文字を3段に書してなり、全体として「自律した分散システム」の意味合いを容易に想起させるところ、最近では、複数のエージェントからなるシステムを作るときに、すべてのエージェントが自律的に振る舞い、一部のエージェントが故障しても全体のダウンにはつながらず、環境の変化に柔軟に対応できるようにしたシステムを、取り分け電子計算機の分野で「自律分散システム」と称している実情がある。

してみれば、これを指定商品に使用しても、上記システムを認識するにすぎないことより、自他商品の識別標識として機能するものとは言えず、需要者・取引者は何人の業務に係る商品であるか、認識することができないものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「Distributed」、「Autonomic」及び「System」の各文字は、それぞれそれ自体では「分配、配分」、「自治の、自律の」及び「組織、系統」等の意味合いを有する語であったとしても、本願商標からは商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、機械器具等を取り扱う業界において、原査定説示の如くの意味合いを表すものとして、取引上一般に使用されている事実もこれを見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない構成からなる造語を表したものというべきであるから、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号(原審はこれを明記していない。)に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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