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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標との混同判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14792号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14792号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標との混同判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14792号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標との混同判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成8年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク州在の『ザ ポロ/ローレン カンパニー』が本願出願前より商品『被服、ネクタイ、眼鏡』等に使用して世界的に著名となっている商標『POLO』の文字および『競技中のポロプレーヤーの図形』に酷似した図形をその構成中に有してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用する場合、恰も該商品が上記会社、あるいは同会社と、経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、横向きの馬にまたがり、マレットを振り上げ疾走するポロ競技中の競技者の黒塗りの図形を上段に表し、その下に「C.U.P.C.」、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の各欧文字を3段に横書きしてなるところ、該文字のうち「C.U.P.C.」は、やや小振りの太字体により、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」は、通常の印刷書体により、それぞれ同大の文字で表されてなるものである。

そして、本願商標中の「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分は、英国の伝統と由緒ある著名な「ケンブリッジ大学」の名称を表すものであり、該商標中の中央にバランス良く配され、その文字構成中に占める割合が最も大きいことから、他の部分と比べて、看者の注意をひく程度が著しく強く、商品の出所表示機能が強い部分であると認められる。また、この「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分とその下段に表されている「POLO CLUB」の文字部分とは、前記のとおり通常の印刷書体により同大の文字で表されており、その文字配置も全体として一体感があるものである。そして、大学において、運動クラブなど各種のクラブ活動が行われていることも顕著な事実といえる。

そうすると、本願商標中の「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の文字部分全体からは、「ケンブリッジ大学に関連したポロ競技のクラブ」の意が自然に想起され得るところであり、特に該文字構成中においては、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部分が看者の注意を強くひくのに対し、「POLO」又は「POLO CLUB」の文字部分は、商標全体の中に埋没して、この文字部分のみが単独で看者の注意をひくことはないといえるものである。

さらに、本願商標中の「騎乗したポロプレーヤー」の図形は、馬及びポロ競技者を横から見た姿を表したもので、マレットの頭部を左上の方向にかざし、全体を黒く塗りつぶしたシルエットであるのに対し、「ザ ポロ/ローレン カンパニー」の使用に係る「騎乗したポロプレーヤー」の図形は、別掲に示すとおり、馬及びポロ競技者をほぼ正面から見た姿を表したもので、マレットの頭部を右上の方向にかざし、図形全体に明暗の陰影をつけたやや縦長のものであって、外観上、この両「騎乗したポロプレーヤー」の図形は、異なった印象を与えるものである。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、「ザ ポロ/ローレン カンパニー」の使用に係る商標「POLO」及び「騎乗したポロプレーヤー」の図形を直ちに連想、想起させることはなく、前記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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