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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「立体商標の要部と称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14559(T2000−14559/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14559(T2000−14559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「くいだおれ都」
争点(論点)
立体商標の要部と称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14559(T2000−14559/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「くいだおれ都」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の要部と称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月31日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、平成15年5月1日付手続補正書により「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」に補正されている。

2 引用商標

原査定及び当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)原審において引用した登録商標

登録第3290339号商標(以下「引用商標1」という。)は、「くいだおれ都」の文字を横書きしてなり、平成6年9月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

(2)当審において引用した登録商標

登録第2225495号商標(以下「引用商標2」という。)は、「くいだおれ」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和62年8月7日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がされている。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる立体商標であるところ、小太鼓を叩く人形が背負っている大太鼓の両面中央に大きく縦書きにより「くいだおれ」の文字が表され、その右横に「大阪名物」の文字、左下に「道頓堀」の文字をそれぞれ配してなるものであることから、その大太鼓の両面中央に顕著に表されている「くいだおれ」の文字部分も独立して自他商品を識別する標識として機能し得るものと認められ、その「くいだおれ」の文字に相応して「クイダオレ」の称呼、「食い倒れ」の観念をも生じるものとみるのが相当といえる。

これに対し、引用商標1は、上記で述べたとおり、「くいだおれ都」の文字よりなり、その文字は一連に同じ大きさ、書体、間隔で外観上まとまりよく表され、また全体として「食い倒れの都」の如き意味合いを感じ取らせるものとみられるものである。

してみると、本願商標と引用商標1とは、その称呼「クイダオレ」と「クイダオレミヤコ」は音数及び音構成が相違することにより聞き誤るおそれのないものであり、観念の面からみても「食い倒れ」と「食い倒れの都」の差異によって相紛らわしいものとはいえない。また、両商標の構成上記のとおりであることから、外観上、全体として明確に識別できる差異が存するものといえるので、両商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしい類似するものということはできない。

(2)次に、本願商標と引用商標2における指定商品の類否について検討するに、願商標の指定商品が平成15年5月1日付手続補正書で補正された結果、引用商標2の指定商品とは類似するものとは認められないものとなったので、両商標の類否について検討するまでもなく、本願商標について、当審が通知した拒絶理由は解消した。

(3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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