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Trademark Appeal Case

ショップオーナーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−931(T2001−931/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ショップオーナーズ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第36類「損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,保険料率の算出,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,債券の募集の受託,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,株式市況・金融市況・金融市場に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,企業の信用に関する調査についての情報の提供,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,抵当証券に関する債務の保証,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券の価値又は有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関する助言の提供,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,投資運用指示,証券投資信託に係る信託財産の運用指図,有価証券・金融先物取引・証券先物取引・商品先物取引に係る投資と運用に関する助言・情報提供,慈善のための募金,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次,プリペイドカードの委託による発行,プリペイドカードの発行,保険料徴収の代行,中小企業育成の為の委託による株式引受けによる資本の投資,企業の信用に関する調査,建物の管理,建物の貸与,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,商品先物取引の受託,中古自動車の評価」を指定役務として平成11年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『店主兼店長』の意を認識させるにとどまる『ショップオーナーズ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば『店主兼店長のための損害保険の引受け』や、『店主兼店長のための損害保険に関する情報の提供』等に使用するときは、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中「ショップ」の文字部分が「SHOP」の、「オーナーズ」の文字部分が「OWNER’S」の語の表音であって、「SHOP」及び「OWNER’S」の語の有するそれぞれの語意より、全体として「店の所有者の、店主の」の如き意味合いを想起される場合があったとしても、これが直ちに本願指定役務の質を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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