sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11328(T2002−11328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MONARISA FOOD」の欧文字を横書してなり(標準文字による商標)、第32類に属する願書に記載の指定商品を指定して平成13年6月18日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年4月8日付け手続補正書において、「清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2496839号商標(以下「引用商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年6月14日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年6月18日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」と書換登録がなされ、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MONARISA FOOD」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「モナリザフード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「FOOD」が、「食品、食物」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モナリザフード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。