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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「good-iの称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24068(T2002−24068/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24068(T2002−24068/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
good-iの称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24068(T2002−24068/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「good-iの称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「goodーi」(「g」は筆記体で書されている。)の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第730847号商標は、「GOODY」の欧文字と「グツデイ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和40年6月23日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同42年1月24日に設定登録され、その後3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1961263号商標は、「GOODY」の欧文字と「グッディ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和60年6月28日登録出願、第20類「 家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録、同15年3月26日に第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具但し、洗面化粧台を除く」を指定商品とする登録第1961263号の1商標及び第20類「洗面化粧台」を指定商品とする登録第1961263号の2商標に商標権の分割移転の登録がなされたものである。

同じく、登録第2507097号商標は、「GOODY」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月29日登録出願、第19類「台所用品(但し、食器類、パン入れ、つぼ、たる、菓子かん、茶かん及び食料又は飲料貯蔵器具を除く)日用品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、平成15年2月4日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2627230号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、「グッディ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年11月20日登録出願、第19類「台所用品(但し、食料又は飲料貯蔵器具を除く)日用品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「good」の文字と「i」の文字とをハイフンで結合して「goodーi」と横書きしてなるところ、該文字は、ハイフンの介在によって、「良い、優秀な」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「good」と、同じく欧文字として一般に親しまれている「i」との構成よりなるものであることを直ちに理解、認識させるものである。そして、このように一体的に書した構成よりなる商標は、全体として一連のものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、該構成文字に相応して「グッドアイ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「グッディ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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