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結論

勝訴(請求認容)

商標「ALPAFLOR」と「アルバプロール」の商品類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2002−9386(T2002−9386/J1))

審判番号
不服2002−9386(T2002−9386/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALPAFLOR」引用商標「アルバプロール」
争点(論点)
商品類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9386(T2002−9386/J1)・不服)は、本件商標「ALPAFLOR」と引用商標「アルバプロール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALPAFLOR」の欧文字を標準文字として、第1類、第3類、第5類及び第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年8月27日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品」及び第29類「植物抽出エキスを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品,その他の加工野菜及び加工果実」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1576435号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルバプロール」の片仮名文字と「ALVAPROL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年3月17日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年4月23日に、指定商品の書換登録があった結果、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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