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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16086(T2002−16086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16086(T2002−16086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16086(T2002−16086/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアムスク」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成13年3月23日に登録出願されたものであるが、措定商品については、同14年6月20日付け手続補正書により補正され、さらに、同15年10月28日付け手続補正書により「じゃ香の香りを有する薬用制汗剤,じゃ香の香りを有する除菌剤(工業用のものを除く。),じゃ香の香りを有する消臭剤・防臭剤(身体用のものを除く。)じゃ香の香りを有する脱脂綿,じゃ香の香りを有するばんそうこう」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『アクアムスク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願商標よりは全体として『じゃ香配合の液状商品』ほどの意味合いを理解させるところ、その構成中前半部の『アクア』の文字は、『水、液』等の意味合いを有し、芳香消臭剤を取り扱う業界において、液状の商品に『アクア』の文字を使用した商品が認められること、また、後半部の『ムスク』の文字は、『じゃ香』を意味し、香料原料として幅広い用途に使用されているものであり、例えば、自動車用の消臭剤の原材料として配合されていることよりすると、これをその指定商品中の例えば、『じゃ香配合の液状芳香消臭剤』といった上記に照応する事項を特徴とする商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字中「アクア」は「水」などの意味を有する語であり、また、「ムスク」は「麝香(じゃこう)」(広辞苑第5版)などの意味を有する語であることは認め得るところである。

しかしながら、「アクア」と「ムスク」の2語を結合した「アクアムスク」の語が、原審の述べるような意味合いを看取させるものとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものとみることもできない。

また、「アクアムスク」からなる文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別力を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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